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                                           宮崎県社会福祉士会 会長 松井 利博

 昨年は、私たち社会福祉士にとって非常に記念すべき年となりました。
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5日、20年ぶりに「社会福祉士及び介護福祉士法」が改正公布され、定義と義務規定等の一部が公布と同時に施行されました。
 この中で、私たち社会福祉士は、これまでの「専門的知識・技術をもって、福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」という定義の「助言、指導」の後に、「福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡調整」が付け加えられました。

 また、「その担当する者が個人の尊厳を保持し、その有する能力及び個性に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない」という誠実義務の条文が加えられ、連携についても、「その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービスが総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した相違と工夫を行いつつ、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連携を保たなければならない」と地域の社会資源全体へと連携の対象が拡大され、資質の向上についても、「社会福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助に関する知識及び技能の向上に努めなければならない」と新たに追加されています。
 今回の改正によって、私たち社会福祉士には大きな飛躍が求めることになりました。
 サービス利用支援としてのケースワーク、グループワークにとどまらず、成年後見や権利擁護等の業務における地域のネットワークの核としての役割や地域福祉及びソーシャルアクションまでを担う必要があります。
 そうした期待に応えるためには、個人の力だけでは到底及ばないということを自覚し、日本社会福祉士会・宮崎県社会福祉士会として組織的に取り組んでいくことが重要だと考えています。
 私たち宮崎県社会福祉士会では、社会的な期待に応えられるよう会員一人ひとりの相談援助技術の向上に積極的に取り組みます。また、ソーシャルワーク実践を具体的に展開しながら、誰もがその人らしく住み慣れた地域で安心して暮らしていける社会の実現を目指していきます。
 チャレンジャーとしての私たち社会福祉士会に、本年も、ご支援の程よろしくお願い致します。

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